交通誘導部会

会則

第1条

(目 的)

本部会は、交通誘導警備業務の質的向上と高付加価値化を追求することを目的とする。

第2条

(名 称)

本部会は、『社団法人 富山県警備業協会 交通誘導部会』と称し、社団法人富山県警備業協会の承認を受け、その管理の下に置かれる。

第3条

(会 員)

本部会の会員は、社団法人富山県警備業協会に加盟する会員の中で、交通誘導警備を実施しながら本部会の設立目的と運営に賛同するものとすし、入会申込書を添えて入会する。

第4条

(役員の選任と任期)

  1. 本部会の役員は、部会長1名、副部会長若干名、会計1名とする。
  2. 役員の任期は2年とするが再任を妨げないものとする。ただし、補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。
  3. 本部会の役員は、総会の承認を得たのち、協会長が理事会の承認を得て委嘱する。

第5条

(役員会)

  1. 本部会の役員は、役員会を設置し、本部会の運営と事業の推進に当たるものとする。
  2. 部会長は、所期の目的達成のために役員会を統括する。
  3. 副部会長は、部会長を補佐し、役割を分担し各事業をおこなう。
  4. 会計は、社団法人富山警備業協会から交付される専門委員会活動費等を管理し、適切な支払いを実施する。

第6条

(全体会)

  1. 役員会は、毎年4月に全体会を開催し、役員の人事、事業の活動等、事業活動全般を報告し、承認をえるものとする。
  2. 役員会は、必要に応じて、適宜に全体会を召集できるものとする。

第7条

(事業活動)

  1. 本部会は、所期の目的の達成のために次の事業を実施する。
    • 交通誘導警備業務の質的向上と高付加価値化の追求
      • 指導教育担当者会議の開催
      • 営業担当者会議の開催
      • 安全パトロールの実施と情報開示
      • ホームページの設置維持など事業活動全般の広報
      • 交通誘導警備業務の受託料金体系の整備
    • 会員間の協調性と親睦をはかるための厚生活動
    • その他の付帯活動
  2. 本部会の事業活動の進捗状況は、適宜に協会長に報告し、了承を求めるものとする。

第8条

(専門委員会活動費)

  1. 本部会の活動費は、社団法人富山県警備業協会から交付される専門委員会活動費で賄うことを原則とする。
  2. 本部会で更なる活動支援金が必要な場合は別途定めるものとする。

第9条

(会計年度と決算)

本部会の会計年度は、毎年5月1日から翌年の4月末日とし、会計は、全体会にて収支の報告をしなければならない。

第10条

(その他)

本会則に定めなき事柄は、その都度、その取り扱いを役員会で協議し、細則を定め、会員に開示する。

(付則)

本会則は、平成17年5月1日から施行する。