交通誘導部会
警備保障会社と公安委員会 (公安委員会の立入検査について)
テレビや新聞等のメディアの多くで「警察に立入検査」といえば、娯楽施設(パ チンコ店等)や風俗業界への「立入検査」が取り上げられ、一般の皆様にも 「立入検査してるんだ〜」程度の認知はされていると思います。
でも、道路工事等でよく目にする警備会社にも同様の「立入検査」があるっ て知ってる方は残念ながらあまりないようです。
会社を設立する時も他業種同様に各種申請や届出が必要なのはもちろん ですが、警備会社の場合は「公安委員会」に認定していただく必要があり、 設立後も常に「公安委員会」の監督下に置かれ、警備員の制服さえも「公安 委員会」に届出しないといけませんし、警備員雇用さえも「警備員の要件」が あり、さらに「教育内容〜教育時間数」も決められています。
警備員なんて「簡単・気楽・雑用・邪魔」みたいな事を言われる方が残念な がらおられるのも事実です。簡単に警備員として「今日面接に来て、んじゃ〜 明日からこの現場行って!」っていうわけではないのです。
というわけで、警備業と公安委員会とのつながりを簡単に書いたので、我々 交通誘導部会の加盟会社のことをすこしでも多くの方に知っていただけると 幸いです。
- 警備業は、警備業法により公安委員会の監督の下に置かれ、安全な社 会の基盤を形成する産業として、自主防犯活動を補完又は代行する重 要な役割を担う業務である。
- 警備員は、業務の実施に伴って発生する様々な事案に対し、適正かつ 臨機応変に対応することを要求されることから、一定水準以上の専門 的な知識及び技能が必要であり、厳正な規律に従って業務を行う。
- 警備員教育については、警備業法により警備業務に関する知識及び 能力の向上を図り、また必要な指導、監督を行う義務を規定。
- 新任教育 → 30時間以上
- 現任教育 → 8時間以上(年2回)
- 不断の指導、教育、監督を実施しつつ、警備員個々の実務錬度を高め、 専門的な一定水準以上の知識及び能力を有することを公的に認める制度。
- 検定種別 → 施設・交通・貴重品・空港保安・原子力発等
- 級 → 1級、2級
- 警備業務の適正な実施を確保するため、警備業者の実態を正確に把握し、 適切な指導監督を行うこと。
これが公安委員会が行う「立入検査」です。
